条文・判例・学説を体系的に整理
返還期日ある金銭消費貸借の遅延損害金
貸金の返還期日を定めた場合、借主は期日の経過によって遅滞の責任を負い、遅延損害金は返還期日の翌日から生じる。
書面でする消費貸借の解除権者
書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
書面によらない消費貸借の成立
書面によらない消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
書面による消費貸借の解除
書面でする消費貸借は、借主が貸主から目的物を受け取る前にあっては、借主は契約を解除することができるが、貸主は解除することができない(民法587条の2第2項)。
契約不適合物の返還
貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主はその物の価額を返還することができる。
返還時期の定めと期限前返還
当事者が返還の時期を定めたときであっても、借主はいつでも返還をすることができる。
書面による消費貸借と要物性
書面によってされた金銭消費貸借契約は諾成契約として成立し(民法587条の2第1項)、借主が貸主から合意した金銭を受け取る前であっても契約の効力を生じる。
準消費貸借の成立要件
準消費貸借は、金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約することにより成立し、目的物の引渡しは不要である。
金銭消費貸借の返還場所
金銭消費貸借において、返還場所に関する合意をしなかった場合には、借主は貸主の現在の住所に弁済金を持参して返還をしなければならない。
借主の指示する第三者への交付と消費貸借
貸主が借主の指示する第三者に金銭を交付した場合であっても、金銭消費貸借は効力を生ずる。
金銭消費貸借の予約と書面要件
現行民法には、消費貸借の予約を書面でしなければ効力を生じないとする明文規定はない。
消費貸借における所有権の移転
消費貸借契約において目的物の所有権は借主に移転し、借主は同種同等同量の物を返還する義務を負う。
書面でする諾成的消費貸借
書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる(民法587条の2第1項);消費貸借が要物契約であることを理由に、このような合意が当然に無効となるわけではない。
無利息消費貸借の原則
民法上の消費貸借は、利息に関する約定をしなかった場合、無利息の消費貸借となる。
消費貸借の利息の起算日
利息付きの消費貸借において、借主は、特約のない限り、元本を受け取った日を含めた利息を支払わなければならない。
昭和33年6月6日最高裁第二小法廷民集12巻9号1373頁(貸金並に売掛代金請求)
消費貸借の引渡義務と目的物の契約不適合
利息の特約のない消費貸借の貸主は、目的物を消費貸借の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定され(民法590条1項・551条1項)、利息の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる(同法590条2項)。
消費貸借の期限前返還と貸主の利益
借主は、契約に定めた時期に先立って返還することができるが、貸主の利益を害することはできない。
金銭以外の物を目的とする消費貸借
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずるから、金銭でない物を目的としてすることができる。
無利息金銭消費貸借の要物性と書面不要
金銭その他の物の受領による消費貸借は書面を要せず、現行法では書面又は電磁的記録による諾成的な消費貸借も認められる。
貸金返還債務を目的とする準消費貸借
既に消費貸借により貸し渡された金銭の返還義務を目的として、準消費貸借をすることができる。