条文・判例・学説を体系的に整理
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずるから、金銭でない物を目的としてすることができる。
民法587条の定めによる。
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