条文・判例・学説を体系的に整理
現行民法には、消費貸借の予約を書面でしなければ効力を生じないとする明文規定はない。
平成29年改正で予約の規定(旧589条)が削除され、書面でする消費貸借を諾成契約として認める587条の2が新設された。
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