A 必須条文民法
借主の指示する第三者への交付と消費貸借
貸主が借主の指示する第三者に金銭を交付した場合であっても、金銭消費貸借は効力を生ずる。
民法587条は、消費貸借は当事者の一方が種類・品質・数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずると定める。
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貸主が借主の指示する第三者に金銭を交付した場合であっても、金銭消費貸借は効力を生ずる。
民法587条は、消費貸借は当事者の一方が種類・品質・数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずると定める。
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