司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

金銭消費貸借の返還場所

金銭消費貸借において、返還場所に関する合意をしなかった場合には、借主は貸主の現在の住所に弁済金を持参して返還をしなければならない。

民法484条1項の定めである(持参債務の原則)。

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関連条文

民法第484条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第23問(金銭消費貸借)
予備試験2018年民法第10問(金銭消費貸借)