A 必須条文民法
準消費貸借の成立要件
準消費貸借は、金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約することにより成立し、目的物の引渡しは不要である。
民法588条は、「約したとき」に消費貸借が成立したものとみなすと定める。2020年4月1日施行の改正前は「消費貸借によらないで」金銭その他の物を給付する義務を負う場合と定めていた。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。