司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

返還期日ある金銭消費貸借の遅延損害金

貸金の返還期日を定めた場合、借主は期日の経過によって遅滞の責任を負い、遅延損害金は返還期日の翌日から生じる。

民法412条1項は、確定期限があるときは期限の到来した時から遅滞の責任を負うと定める。返還期日当日までは遅滞とならないと解される。

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関連条文

民法第412条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第26問(利息と遅延損害金)