条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が返還の時期を定めたときであっても、借主はいつでも返還をすることができる。
民法591条2項の定めである。返還の時期を定めた場合、貸主は期限前の返還による損害の賠償を請求できる(同条3項)。
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