条文・判例・学説を体系的に整理
貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主はその物の価額を返還することができる。
民法590条2項により引き渡された物が契約不適合の場合、借主は価額返還が可能。
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