A 必須条文民法
書面による消費貸借の解除
書面でする消費貸借は、借主が貸主から目的物を受け取る前にあっては、借主は契約を解除することができるが、貸主は解除することができない(民法587条の2第2項)。
民法587条の2第2項は書面による消費貸借(諾成消費貸借)において、目的物の受領前は借主のみが解除権を有すると規定する。貸主は約束した貸付義務を負うため一方的に解除することはできない。借主が解除した場合、貸主は生じた損害の賠償を請求できる(同項後段)。
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