A 必須判例民法
消費貸借の利息の起算日
利息付きの消費貸借において、借主は、特約のない限り、元本を受け取った日を含めた利息を支払わなければならない。
利息は元本を受け取った日から生ずる。初日不算入の原則(民法140条)は、利息の起算には当たらない。
昭和33年6月6日最高裁第二小法廷民集12巻9号1373頁(貸金並に売掛代金請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年6月6日 | 民集12巻9号1373頁 | 貸金並に売掛代金請求 |
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