A 必須条文民法
消費貸借の引渡義務と目的物の契約不適合
利息の特約のない消費貸借の貸主は、目的物を消費貸借の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定され(民法590条1項・551条1項)、利息の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる(同法590条2項)。
平成29年改正前は、利息付きの消費貸借において物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は瑕疵がない物をもってこれに代えなければならないとされていた。
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