司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

書面でする諾成的消費貸借

書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる(民法587条の2第1項);消費貸借が要物契約であることを理由に、このような合意が当然に無効となるわけではない。

改正前は消費貸借は要物契約とされていたが、諾成的な合意も有効と解されていた。

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関連条文

民法第587条の2第1項e-Gov↗
民法第587条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第23問(賃貸借と消費貸借)