A 必須条文民法
書面でする諾成的消費貸借
書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる(民法587条の2第1項);消費貸借が要物契約であることを理由に、このような合意が当然に無効となるわけではない。
改正前は消費貸借は要物契約とされていたが、諾成的な合意も有効と解されていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる(民法587条の2第1項);消費貸借が要物契約であることを理由に、このような合意が当然に無効となるわけではない。
改正前は消費貸借は要物契約とされていたが、諾成的な合意も有効と解されていた。
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