条文・判例・学説を体系的に整理
既に消費貸借により貸し渡された金銭の返還義務を目的として、準消費貸借をすることができる。
民法588条についての判例の立場である。2020年4月1日施行の改正前の588条は「消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合」と定めていたが、現行の同条はこの限定を置いていない。
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