条文・判例・学説を体系的に整理
準備書面の提出遅滞と訴訟費用の負担
当事者が期日又は期間の不遵守その他自己の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
決定で完結すべき事件と口頭弁論の要否
決定で完結すべき事件については、裁判所が口頭弁論をすべきか否かを定める。
訴訟の進行段階と和解の試み
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試みることができ、口頭弁論の終結後においても和解を試みることができる。
決定の告知の方法と効力発生
決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
訴訟の指揮に関する決定の取消し
訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができる。
訴えの取下げと訴訟費用
訴えの取下げにより訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、当事者の申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じる(負担の額は、その決定が執行力を生じた後に裁判所書記官が定める)。
準備的口頭弁論の結果の訴訟資料性
準備的口頭弁論は口頭弁論の一種であり、その期日に当事者が陳述した内容は訴訟資料となるから、終了後の口頭弁論で改めて陳述しなくても訴訟資料となる。
訴えの一部取下げの効果
訴えの一部の取下げがあった場合には、訴訟はその部分についてのみ初めから係属していなかったものとみなされる。
準備的口頭弁論期日の証人尋問
準備的口頭弁論は口頭弁論であるから、裁判所は、その期日において証人尋問を行うことができる。
差戻後の訴え取下げと再訴可能性
請求を全部認容した第一審判決が控訴裁判所により取り消されて事件が第一審に差し戻された場合に、原告が差戻し後の第一審において訴えを取り下げたときは、当該第一審判決は取消しにより効力を失い民訴262条2項の「終局判決」に該当しなくなるため、原告は同一の訴えを提起することができる。
昭和38年10月1日最高裁第三小法廷民集17巻9号1128頁(建物収去土地明渡請求)
弁論準備期日の当事者が申し出た傍聴者
弁論準備手続の期日において、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
却下判決後の訴え取下げと再訴
訴えを却下する判決がされた後に訴えを取り下げた原告は、同一の訴えを提起することができる。
債務不存在確認訴訟の取下げと反対請求
金銭債務の不存在確認を求める訴訟において請求を棄却する判決がされた後に原告が訴えを取り下げた場合であっても、被告は当該金銭債務の履行を求める訴えを提起することができる。
請求の変更書面の送付
請求の変更は書面でしなければならず、その書面は相手方に送達しなければならないから、原告がこれを相手方に直接送付することでは足りない。
却下のみを求める被告と訴えの取下げ
口頭弁論期日が開かれた後でも、相手方が本案について準備書面を提出せず、弁論準備手続において申述せず、口頭弁論もしていない(訴え却下を求めその理由のみを主張しているにとどまる)場合には、相手方の同意を得なくても訴えの取下げの効力が生ずる。
訴えの変更の許否
裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
判決言渡前日の取下書面提出と言渡し
判決言渡期日の前日に訴えの取下げが書面でされた場合において、相手方が異議を述べるかどうかが判明していないときでも、取下げに相手方の同意を要する場合には、同意(又は同意の擬制)がされるまで取下げの効力は生じないから、裁判所は、予定していた判決言渡期日に判決を言い渡すことができる。
和解の期日における訴えの取下げの方式
訴えの取下げは、書面でしなければならないが、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日においては、口頭ですることを妨げない。
請求放棄のできる期日と和解期日
請求の放棄は、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(口頭弁論等の期日)においてすることができる。
訴えが不適法である場合の請求の認諾
請求の認諾は、訴えが不適法である場合には、することができない。