B 重要条文民事訴訟法
準備的口頭弁論期日の証人尋問
準備的口頭弁論は口頭弁論であるから、裁判所は、その期日において証人尋問を行うことができる。
準備的口頭弁論(民事訴訟法164条)は口頭弁論であるから証人尋問が可能である。弁論準備手続の期日では、170条2項所定の文書・準文書、電磁的記録の情報内容に係る証拠調べ及び同項所定の提示等を行えるが、証人の口頭尋問とは区別される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
準備的口頭弁論は口頭弁論であるから、裁判所は、その期日において証人尋問を行うことができる。
準備的口頭弁論(民事訴訟法164条)は口頭弁論であるから証人尋問が可能である。弁論準備手続の期日では、170条2項所定の文書・準文書、電磁的記録の情報内容に係る証拠調べ及び同項所定の提示等を行えるが、証人の口頭尋問とは区別される。
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