B 重要判例民事訴訟法
差戻後の訴え取下げと再訴可能性
請求を全部認容した第一審判決が控訴裁判所により取り消されて事件が第一審に差し戻された場合に、原告が差戻し後の第一審において訴えを取り下げたときは、当該第一審判決は取消しにより効力を失い民訴262条2項の「終局判決」に該当しなくなるため、原告は同一の訴えを提起することができる。
最判昭和38年10月1日(民集17巻9号1128頁)は、差戻し後の第一審で改めて本案の終局判決がされるまでに取り下げた場合は、再訴禁止の効果を生じないとした。
昭和38年10月1日最高裁第三小法廷民集17巻9号1128頁(建物収去土地明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和38年10月1日 | 民集17巻9号1128頁 | 建物収去土地明渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 民事訴訟法 | 第44問(訴えの取下げ) |
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