条文・判例・学説を体系的に整理
弁論準備手続の期日において、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
民訴法169条2項ただし書が定める。相手方の異議は傍聴を許さない要件とされていない。
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