C 補足条文民事訴訟法
判決言渡前日の取下書面提出と言渡し
判決言渡期日の前日に訴えの取下げが書面でされた場合において、相手方が異議を述べるかどうかが判明していないときでも、取下げに相手方の同意を要する場合には、同意(又は同意の擬制)がされるまで取下げの効力は生じないから、裁判所は、予定していた判決言渡期日に判決を言い渡すことができる。
相手方が取下げの書面の送達を受けた日から2週間以内に異議を述べないときは、同意したものとみなされる(民事訴訟法261条6項。改正前は5項)。
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