司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民事訴訟法

訴えの変更の許否

裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

民訴法143条4項の定めである。

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民事訴訟法第143条第4項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年民事訴訟法第35問(訴えの追加等)