C 補足条文民事訴訟法
却下のみを求める被告と訴えの取下げ
口頭弁論期日が開かれた後でも、相手方が本案について準備書面を提出せず、弁論準備手続において申述せず、口頭弁論もしていない(訴え却下を求めその理由のみを主張しているにとどまる)場合には、相手方の同意を得なくても訴えの取下げの効力が生ずる。
同意が必要となるのは、相手方が「本案について」応訴した後である(民事訴訟法261条2項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
口頭弁論期日が開かれた後でも、相手方が本案について準備書面を提出せず、弁論準備手続において申述せず、口頭弁論もしていない(訴え却下を求めその理由のみを主張しているにとどまる)場合には、相手方の同意を得なくても訴えの取下げの効力が生ずる。
同意が必要となるのは、相手方が「本案について」応訴した後である(民事訴訟法261条2項)。
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