A 必須条文民事訴訟法
準備的口頭弁論の結果の訴訟資料性
準備的口頭弁論は口頭弁論の一種であり、その期日に当事者が陳述した内容は訴訟資料となるから、終了後の口頭弁論で改めて陳述しなくても訴訟資料となる。
民訴法164条以下の準備的口頭弁論には、弁論準備手続の結果の陳述(173条)に相当する規定がない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
準備的口頭弁論は口頭弁論の一種であり、その期日に当事者が陳述した内容は訴訟資料となるから、終了後の口頭弁論で改めて陳述しなくても訴訟資料となる。
民訴法164条以下の準備的口頭弁論には、弁論準備手続の結果の陳述(173条)に相当する規定がない。
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