司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民事訴訟法

訴えの取下げと訴訟費用

訴えの取下げにより訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、当事者の申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じる(負担の額は、その決定が執行力を生じた後に裁判所書記官が定める)。

民訴73条1項は、訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所が決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官がその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならないと定める。額を定めるのは裁判所書記官である。

トピック

関連条文

民事訴訟法第73条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年民事訴訟法第44問(訴えの取下げ)