条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が期日又は期間の不遵守その他自己の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
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