条文・判例・学説を体系的に整理
非取締役会設置会社の監査役設置
株式会社は、定款の定めによって、監査役を置くことができ、取締役会設置会社でない株式会社も監査役を置くことができる。
代表取締役なき会社の代表権と業務決定
取締役会設置会社でない株式会社において、取締役が二人以上ある場合に、代表取締役その他の代表者を定めていないときは、取締役は各自株式会社を代表するが、業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定し、各取締役が各自決定できるのではない。
監査等委員会設置会社と会計監査人
監査等委員会設置会社は、大会社であるか否かにかかわらず会計監査人を置かなければならない。
監査等委員会設置会社の取締役数
監査等委員会設置会社においては、最低4人の取締役を置かなければならない。
監査等委員である取締役の任期
会社法上の公開会社でない監査等委員会設置会社においても、定款によって、監査等委員である取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することはできない。
監査等委員の違法行為差止請求権
監査等委員は、取締役が法令又は定款に違反する行為をするおそれがある場合において、会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し当該行為をやめることを請求することができる。
提訴請求後の不提訴理由通知
株式会社は、株主による提訴請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該株主から請求を受けたときは、遅滞なく不提訴理由を書面等で通知しなければならない。
非公開会社の特定責任追及訴訟の適格
最終完全親会社等は、公開会社でない場合であっても、定款によって、特定責任追及の訴えを提起できる株主の持株要件を総株主の議決権又は発行済株式の100分の1より加重して定めることはできない。
特定責任追及の訴えの管轄
最終完全親会社等の株主が特定責任追及の訴えを提起する場合、株式会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に提起しなければならず、親会社等の本店所在地の裁判所には提起できない。
株主代表訴訟の和解と会社への通知
株式会社が参加していない責任追及等の訴えで和解をしようとするときは、裁判所は会社に和解内容を通知し、会社が参加しなくても和解を成立させることができる。
指名委員会等設置会社の代表執行役登記
指名委員会等設置会社の代表執行役の氏名及び住所は、登記事項である。
株式交換による当事者適格の喪失
責任追及等の訴えを提起した株主が訴訟係属中に株式交換により完全親会社の社債を取得した場合、当事者適格を喪失する。
監査等委員会設置会社と会計参与
監査等委員会設置会社は、会計監査人に加えて会計参与を置くことができる。
譲渡制限廃止と監査役設置
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社でない会社は、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には、監査役を置かなければならない。
社外取締役設置義務
会社法上の公開会社かつ大会社である監査役会設置会社で、その発行する株式について有価証券報告書の提出義務を負うものは、社外取締役を置かなければならない。
大会社の会計監査人設置義務
大会社に該当するか否かは最終事業年度に係る貸借対照表の計上額を基準に判定されるから、期中に株式の発行により資本金の額が5億円以上に増加しても、その効力発生日までに会計監査人を置かなければならないわけではない。
非取締役会設置会社の業務決定
取締役会設置会社でない会社においては、取締役が3人いる場合であっても、業務の決定をするに当たり会議を開催する必要がない。
単元未満株式の議決権
株主は、単元未満株式について、株主総会において議決権を行使することができない。
単元株式数減少の手続
取締役会設置会社でない会社において、単元株式数を減少するには、株主総会の決議を要せず、取締役の決定によって定款を変更して行うことができる。
会計監査人のみなし再任
会計監査人は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、その株主総会において再任されたものとみなされる。