A 必須条文商法
監査等委員である取締役の任期
会社法上の公開会社でない監査等委員会設置会社においても、定款によって、監査等委員である取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することはできない。
公開会社でない株式会社の任期伸長を認める会社法332条2項は、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除いている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
会社法上の公開会社でない監査等委員会設置会社においても、定款によって、監査等委員である取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することはできない。
公開会社でない株式会社の任期伸長を認める会社法332条2項は、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除いている。
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