条文・判例・学説を体系的に整理
最終完全親会社等の株主が特定責任追及の訴えを提起する場合、株式会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に提起しなければならず、親会社等の本店所在地の裁判所には提起できない。
会社法848条は、責任追及等の訴えを株式会社等の本店所在地の地方裁判所の専属管轄とし、特定責任追及の訴えもこれに含まれる。
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