B 重要条文商法
非公開会社の特定責任追及訴訟の適格
最終完全親会社等は、公開会社でない場合であっても、定款によって、特定責任追及の訴えを提起できる株主の持株要件を総株主の議決権又は発行済株式の100分の1より加重して定めることはできない。
会社法847条の3第1項は、定款で100分の1を下回る割合を定めることだけを認めている。公開会社でない場合の特則(同条6項)は、保有期間の要件を外すものにとどまる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
最終完全親会社等は、公開会社でない場合であっても、定款によって、特定責任追及の訴えを提起できる株主の持株要件を総株主の議決権又は発行済株式の100分の1より加重して定めることはできない。
会社法847条の3第1項は、定款で100分の1を下回る割合を定めることだけを認めている。公開会社でない場合の特則(同条6項)は、保有期間の要件を外すものにとどまる。
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