条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社は、株主による提訴請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該株主から請求を受けたときは、遅滞なく不提訴理由を書面等で通知しなければならない。
会社法847条4項の定めである。通知の方法は会社法施行規則218条が定める。
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