A 必須条文商法
代表取締役なき会社の代表権と業務決定
取締役会設置会社でない株式会社において、取締役が二人以上ある場合に、代表取締役その他の代表者を定めていないときは、取締役は各自株式会社を代表するが、業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定し、各取締役が各自決定できるのではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社でない株式会社において、取締役が二人以上ある場合に、代表取締役その他の代表者を定めていないときは、取締役は各自株式会社を代表するが、業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定し、各取締役が各自決定できるのではない。
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