条文・判例・学説を体系的に整理
監査等委員会設置会社は、会計監査人に加えて会計参与を置くことができる。
会社法には監査等委員会設置会社が会計参与を置くことを禁止する規定はなく、任意に会計参与を置くことができる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。