司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

監査等委員会設置会社と会計参与

監査等委員会設置会社は、会計監査人に加えて会計参与を置くことができる。

会社法には監査等委員会設置会社が会計参与を置くことを禁止する規定はなく、任意に会計参与を置くことができる。

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関連条文

会社法第326条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年商法第20問(株式会社の機関)