A 必須条文商法
譲渡制限廃止と監査役設置
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社でない会社は、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には、監査役を置かなければならない。
譲渡制限の定めを廃止すると公開会社(会社法2条5号)となり、取締役会を置かなければならず(327条1項1号)、取締役会設置会社は原則として監査役を置かなければならない(同条2項)。
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