司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

大会社の会計監査人設置義務

大会社に該当するか否かは最終事業年度に係る貸借対照表の計上額を基準に判定されるから、期中に株式の発行により資本金の額が5億円以上に増加しても、その効力発生日までに会計監査人を置かなければならないわけではない。

会社法2条6号イは大会社を「最終事業年度に係る貸借対照表(…)に資本金として計上した額が五億円以上であること」(括弧書は省略)等により定義し、同法328条は大会社に会計監査人設置義務を課す。したがって判定基準時は最終事業年度に係る貸借対照表であり、期中の資本金増加により直ちに設置義務が生ずるものではない。

トピック

関連条文

会社法第328条e-Gov↗
会社法第2条第6号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年商法第20問(株式会社の機関)