条文・判例・学説を体系的に整理
会計監査人は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、その株主総会において再任されたものとみなされる。
会社法338条2項の定めである。
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