B 重要条文商法
一時会計監査人の選任
会計監査人が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、裁判所ではなく監査役(監査役会設置会社では監査役会、監査等委員会設置会社では監査等委員会、指名委員会等設置会社では監査委員会)が一時会計監査人の職務を行うべき者を選任する。
会社法346条4項・6項の定めによる。
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会計監査人が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、裁判所ではなく監査役(監査役会設置会社では監査役会、監査等委員会設置会社では監査等委員会、指名委員会等設置会社では監査委員会)が一時会計監査人の職務を行うべき者を選任する。
会社法346条4項・6項の定めによる。
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