司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ22 / 515次へ
B 重要条文商法

会計監査人の不正報告義務

会計監査人は、取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役(監査役会設置会社では監査役会)に報告しなければならない。

会社法397条1項・3項の定めである。

トピック

関連条文

会社法第397条第1項e-Gov↗
会社法第397条第3項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第45問(会計監査人)
予備試験2014年商法第22問(会計監査人)