条文・判例・学説を体系的に整理
会計参与による計算書類等の共同作成
会計参与は、取締役(指名委員会等設置会社では執行役)と共同して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する。
取締役会設置会社の計算書類等の承認
取締役会設置会社においては、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
取締役会設置会社の計算書類等の提供
電子提供措置をとる旨の定款の定めがない取締役会設置会社では、取締役は定時株主総会の招集通知に際し、法務省令に従い、取締役会承認済みの計算書類・事業報告を必要な監査報告等とともに株主へ提供しなければならない。
親会社社員の計算書類閲覧と裁判所許可
株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の計算書類等の閲覧等を請求することができる。
募集株式発行の払込金額と資本金
株式会社の資本金の額は、設立又は株式の発行に際して株主となる者が払込み又は給付をした財産の額とするが、その2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる(資本準備金として計上する)。
子会社保有の親会社株式と剰余金配当
株式会社は自己株式については剰余金の配当を受けることができないが(453条)、子会社は、その有する親会社株式について配当を受けることができる。
純資産三百万円未満の剰余金配当の制限
株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、453条から457条までの規定(剰余金の配当等)は適用されず、剰余金の配当をすることができない。
違法配当を受けた善意株主と求償
分配可能額を超えて剰余金の配当がされた場合、交付を受けた株主は、善意であっても、業務執行者等と連帯して、交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を会社に支払う義務を負う。
資本金減少の無効の訴えと反対債権者
資本金の額の減少の無効の訴えは、当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者に限り、提起することができる。
剰余金の配当の基準日の登記
剰余金の配当の基準日についての定款の定めは、株式会社の登記事項ではなく、登記することを要しない。
準備金の積立て
剰余金配当時の準備金計上額は、配当により減少する剰余金額の10分の1と、準備金が資本金の4分の1に達するまでの不足額のいずれか少ない額を基礎とし、準備金が既に4分の1以上なら追加計上を要しない。
現物配当と金銭交付請求権
株式会社が株主に金銭以外の財産を配当する場合に、配当財産に代えて金銭を交付することを請求する権利(金銭分配請求権)を株主に与えるか否かは任意であり、与えないこととするときは株主総会の特別決議が必要となる。
取締役会による配当決定
会計監査人設置の監査役会設置会社で取締役任期に関する会社法459条1項の要件を満たすものは、定款により取締役会で金銭配当を決められるが、その定款の効力には最終事業年度の計算書類に関する同条2項所定の要件も必要となる。
違法配当の業務執行者責任
株式会社が分配可能額を超えて剰余金の配当を行ったときは、当該配当に関する職務を行った業務執行者は連帯して交付金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負うが、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には、この義務を免れることができる。
剰余金の準備金への組入れ
株式会社が剰余金の額を減少してその分を準備金とするには、株主総会の決議が必要である。
違法配当に関する取締役の責任の免除
剰余金の配当により分配可能額を超える金銭が交付された場合において、当該剰余金の配当に関する職務を行った業務執行取締役が当該株式会社に対して負う金銭支払義務は、総株主の同意があっても、当該行為の時における分配可能額を超える部分については免除することができない。
資本金減少の登記
株式会社は、資本金の額を減少した場合には、変更の登記をしなければならない。
自己株式処分と資本金
株式会社がその処分する自己株式を引き受ける者の募集をし、自己株式を処分することにより、発行済株式の総数は増加せず、資本金の額も増加しない。
発行済株式総数の変更登記
発行済株式の総数が増加し、または減少した場合には、変更の登記をしなければならない。
取得条項付新株予約権の取得と資本金
株式会社が取得条項付新株予約権を取得し新株予約権者に新株を交付するときは、資本金の額を増加させることができる。