A 必須条文商法
準備金の積立て
剰余金配当時の準備金計上額は、配当により減少する剰余金額の10分の1と、準備金が資本金の4分の1に達するまでの不足額のいずれか少ない額を基礎とし、準備金が既に4分の1以上なら追加計上を要しない。
会社計算規則22条1項・2項は、この少ない額にそれぞれ資本剰余金配当割合又は利益剰余金配当割合を乗じ、資本準備金と利益準備金の増加額を定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
剰余金配当時の準備金計上額は、配当により減少する剰余金額の10分の1と、準備金が資本金の4分の1に達するまでの不足額のいずれか少ない額を基礎とし、準備金が既に4分の1以上なら追加計上を要しない。
会社計算規則22条1項・2項は、この少ない額にそれぞれ資本剰余金配当割合又は利益剰余金配当割合を乗じ、資本準備金と利益準備金の増加額を定める。
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