条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の計算書類等の閲覧等を請求することができる。
会社法442条4項が定める。株主及び債権者は営業時間内いつでも請求できる(同条3項)。
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