条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社の資本金の額は、設立又は株式の発行に際して株主となる者が払込み又は給付をした財産の額とするが、その2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる(資本準備金として計上する)。
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