A 必須条文商法
発行済株式総数の変更登記
発行済株式の総数が増加し、または減少した場合には、変更の登記をしなければならない。
発行済株式総数等は登記事項(会社法911条3項9号)であり、変更登記は原則として変更後2週間以内にする(915条1項)。払込期間を定めた募集株式発行による変更は期間末日現在で末日から2週間以内(2項)、新株予約権行使等の列挙事由による変更は毎月末日現在で末日から2週間以内で足りる(3項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
発行済株式の総数が増加し、または減少した場合には、変更の登記をしなければならない。
発行済株式総数等は登記事項(会社法911条3項9号)であり、変更登記は原則として変更後2週間以内にする(915条1項)。払込期間を定めた募集株式発行による変更は期間末日現在で末日から2週間以内(2項)、新株予約権行使等の列挙事由による変更は毎月末日現在で末日から2週間以内で足りる(3項)。
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