B 重要条文商法
取得条項付新株予約権の取得と資本金
株式会社が取得条項付新株予約権を取得し新株予約権者に新株を交付するときは、資本金の額を増加させることができる。
資本金の額は株式の発行に際して払込み等をした財産の額によって定まり(会社法445条1項)、会社計算規則は取得条項付新株予約権の取得に際して株式を交付する場合の資本金等増加限度額を定めている(同規則13条2項7号・18条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が取得条項付新株予約権を取得し新株予約権者に新株を交付するときは、資本金の額を増加させることができる。
資本金の額は株式の発行に際して払込み等をした財産の額によって定まり(会社法445条1項)、会社計算規則は取得条項付新株予約権の取得に際して株式を交付する場合の資本金等増加限度額を定めている(同規則13条2項7号・18条1項)。
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