条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が剰余金を減少して資本金を増加するには、株主総会の普通決議で足りる。
会社法450条2項の株主総会は、特別決議事項を列挙する309条2項各号に掲げられていない。資本金の額の減少(447条1項)は同項9号に掲げられている。
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