司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文商法

資本金減少無効の訴えの原告適格

株式会社における資本金減少について承認したとみなされた債権者は、資本金減少の無効の訴えを提起することができない。

提訴権者は承認をしなかった債権者に限られ(会社法828条2項5号)、異議申述期間内に異議を述べなかった債権者は承認したものとみなされる(449条4項)。

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関連条文

会社法第828条第2項第5号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年商法第23問(資本金・準備金)