条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社は、当該株式会社の株式を配当財産として剰余金の配当をすることができない。
会社法454条1項1号は、配当財産の種類から当該株式会社の株式等(株式・社債・新株予約権)を除いている。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。