第24問配点 2点
種類株式発行会社でない会社法上の公開会社における剰余金の配当に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。なお,当該公開会社の純資産額は,300万円を下回らないものとし,また,配当財産の帳簿価額の総額は,剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えないものとする。(解答欄は,[№26])
1. 配当財産が金銭であるときは,当該公開会社は,株主総会の決議によって,その株主に対し,株主の有する株式1000株までは1株につき100円,1000株を超える株式については1株につき50円を割り当てる旨を定めることができる。
2. 配当財産が金銭以外の財産であるときは,当該公開会社は,株主総会の決議によって,一定の数未満の数の株式を有する株主に対して当該配当財産の割当てをしないこととすることができる。
3. 当該公開会社は,当該公開会社の株式を配当財産として剰余金の配当をすることができる。
4. 当該公開会社は,定款の定めがない場合であっても,一事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって中間配当をすることができる。
5. 当該公開会社が定時株主総会の決議に基づき剰余金の配当をした場合において,当該剰余金の配当をした日の属する事業年度に係る計算書類につき定時株主総会の承認を受けた時において欠損が生じたときは,当該剰余金の配当に関する職務を行った業務執行者は,当該公開会社に対し,連帯して,当該欠損の額を支払う義務を負う。