A 必須条文商法
株主平等原則と配当
種類株式発行会社でない公開会社は、配当財産が金銭であるときでも、株主総会の決議によって、株主の有する株式の数に応じない配当財産の割当て(例:1000株までは1株につき100円、1000株を超える部分は1株につき50円とする定め)を定めることはできない。
会社法454条3項は、配当財産の割当ては株主の有する株式の数に応じたものでなければならないと定める。株主ごとに異なる取扱いを定款で定められるのは、公開会社でない株式会社に限られる(109条2項)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。