条文・判例・学説を体系的に整理
配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は株主総会の決議によって、一定の数未満の数の株式を有する株主に対して当該配当財産の割当てをしないこととすることができる。
会社法454条4項2号の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。