A 必須条文商法
取締役会による配当決定
会計監査人設置の監査役会設置会社で取締役任期に関する会社法459条1項の要件を満たすものは、定款により取締役会で金銭配当を決められるが、その定款の効力には最終事業年度の計算書類に関する同条2項所定の要件も必要となる。
会社法459条2項は、最終事業年度の計算書類が法令・定款に従って財産・損益を正しく表示するものとして法務省令の要件に該当する場合に限り、1項の定款の定めの効力を認める。取締役任期は選任後1年以内に終了する事業年度の最終の定時総会終結時までという基準による。
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