A 必須条文商法
違法配当を受けた善意株主と求償
分配可能額を超えて剰余金の配当がされた場合、交付を受けた株主は、善意であっても、業務執行者等と連帯して、交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を会社に支払う義務を負う。
善意の株主は、業務執行者等からの求償の請求に応ずる義務を負わないにとどまる(会社法463条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
分配可能額を超えて剰余金の配当がされた場合、交付を受けた株主は、善意であっても、業務執行者等と連帯して、交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を会社に支払う義務を負う。
善意の株主は、業務執行者等からの求償の請求に応ずる義務を負わないにとどまる(会社法463条1項)。
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